国民生活センターに届くトラブルは、年々増加の一途を辿っております。
現在報告のあるトラブルのほとんどは、「想定?額よりも高かった」「追加?事に納得いかない」といった、法律や契約書に関する問題です。
リフォーム事業は、工事が目的ではなく、工事後のお客様快適な?活を目的として行うものです。将来的により良い関係を築くためにも、契約書や重要事項の説明、?事後の補償内容やアフターサービス等は、最低限説明しなければなりません。
「リフォーム取引販売?検定」は、最新の法律や規制等も理解してお客様に説明することで、プロのリフォームアドバイザーとしての活躍を目的としております。
たとえば・・・
- 個人情報保護法
- 消費者契約法
- 特定商取引法
- 住宅品質確保促進法
- 内装制限
- 採光
- 遮音
- 介護保険 等
「リフォーム取引販売士」検定の内容をご紹介
事業者は、契約の申込みを受けたときや、契約を結んだときの記載事項について、
誤っているものを選択しなさい。
- 【1】書面の字の大きさは4ポイント以上で記載しなければならない。
- 【2】書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
- 【3】クーリング・オフの事項については、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
下記の消費者契約法の中で、不適切行為として契約取り消しになる事例を「すべて」選択しなさい。
- 【1】耐震診断をする、とリフォーム業者が来訪、本当はそうでないのに、このままでと地震が来たら、家が倒れると言われ、リフォームの契約をした。
- 【2】床下点検後に「床下のコンクリートにひびが入っている。」と補強工事を勧められたが、勝手に床下の工事を始めたため、契約書にサインをしてしまった。ところが、その契約には床下補強工事とは関係ない水回り部分の工事も含まれていた。
- 【3】床下がかびで腐らないように床下全体に除湿剤をまく、1袋2万円です」というので応諾したら、30袋で60万円になった。リフォーム業者は、除湿剤を何袋使うのかについて何も言わなかった。
特定商取引法に関し、正しいものを選択しなさい。
- 【1】お客様がセールスを拒絶しても、2回までの再訪問は認められている。
- 【2】お客様がセールスを拒絶したら、改めて勧誘することは禁止されている。
- 【3】継続して、勧誘を受ける意思があることをお客様に確認する必要はない。
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